合同会社のデメリットが紹介されている動画です。
動画内で合同会社は「代表者が亡くなったら会社は強制解散」ということになり、会社のお金を家族が引き継ぐことができないと紹介されています。ちょっとびっくりしました。自分が死んだときは家族に引き継いでほしいです。それを防止するために定款に書いておくべきことがあるそうです。
「相続人が死亡した家族の持ち分を継承する」という旨を定款に定めることによって死亡した際に相続人が持ち分を継承して社員として加入することができるそうです。
これは重要です。合同会社を設立する際は絶対に書いておくべきですね。僕は定款を書き換えないといけません。めんどくさーーーー